【日本人の配偶者等/永住者の配偶者等】
入国管理局では配偶者ビザの審査はとても厳格に行われています。
ビザの申請でミスしてしまい結果不交付になると、ミスの内容が入国管理局の記録として残ってしまいますので、
再申請はより難しくなってしまいます。配偶者のビザ申請の内容は、結婚に至った経緯など千差万別です。
なので、配偶者のビザ申請は慎重に行われなければなりません。
心から愛し合って結婚したのに、申請に不十分な書類を提出して不許可となり、
一緒に生活できなくなることは絶対に避けたいところです。
多くのカップルを見守ってきた経験のある行政書士がお二人の日本での結婚生活のために万全に対応致します。
【在留資格該当性】
民法上の配偶者(夫婦)であっても、
夫婦が互いに協力し扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻事実が伴っていない場合は
原則として日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず在留資格該当性は認められません。
「日本人の配偶者等」が認められるには法律上の婚姻関係が成立し、かつ婚姻が実体を伴うものであること。
【日本人の配偶者等のビザから永住者への変更】
「日本人の配偶者等」在留資格が得られれば就労制限はありませんので、
日本人同様に扱われ安定した生活を営むことができます。
実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していていること。
現に最長の在留機関をもって在留している場合は永住者の許可申請が可能となります。
【短期滞在から配偶者ビザへの変更】
短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則できません。
入管法においては、短期滞在から他の在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることがあります。
「やむを得ない特別の事情」の有無については、様々な状況を総合的に鑑み出入国管理局が決定します。
変更においては、事前に交渉、文書の提出が必要となります。
帰国せずに変更を希望される場合は、理由を文書で説明し、申請前に入国管理局の担当官に事前交渉してから了承を得ます。
何も準備せずに、入管に行っても突き返される可能性がある為、変更をご希望の方はご相談ください。
【婚姻破綻している方】
婚姻関係が冷却している場合、同居しお互いの協力扶助の活動が事実上行われなくなり、
離婚調停や離婚訴訟が継続し婚姻関係の修復できる可能性が少しでもあるのであれば
「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は存続しています。
離婚調停、又は離婚訴訟中で日本人配偶者の協力が得られなくとも在留資格更新は可能ですので、
弊所までご相談ください。
【離婚・死別の場合】
※「日本人の配偶者等」の在留資格を取得後、離婚や死別に至った場合は、
許可要件に該当していれば他の在留資格へ変更が可能ですのでご相談ください。
【その他】
「年齢差のある結婚の場合」
「交際期間の短い結婚の場合」
「ご収入や資産などのご不安」
「申請したが不許可(不交付)だった」など
国際結婚の仲人として24年間、多くのカップルを媒酌してきました。(ブライダルサロン吉祥)
色々な事情を抱えたカップルも少なくありませんが、皆さん日本で幸せに生活しております。
国際結婚の手続・結婚ビザの手続に強い「入国管理局申請取次行政書士」が全て代行いたします。
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