【日本人の配偶者等/永住者の配偶者等】
出入国在留管理局では「日本人の配偶者等」在留資格の審査はとても厳格に行われています。
在留資格申請でミスしてしまい結果不交付になると、ミスの内容が出入国在留管理局の記録として残ってしまいますので、
再申請はより難しくなってしまいます。配偶者のビザ申請の内容は、結婚に至った経緯など千差万別です。
なので、「日本人の配偶者等」の在留資格申請は慎重に行われなければなりません。
心から愛し合って結婚したのに、申請に不十分な書類を提出して不許可となり、
一緒に生活できなくなることは絶対に避けたいところです。
多くのカップルを見守ってきた経験のある行政書士がお二人の日本での結婚生活のために万全に対応いたします。
【在留資格該当性】
民法上の配偶者(夫婦)であっても、
夫婦が互いに協力し扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻事実が伴っていない場合は
原則として日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず在留資格該当性は認められません。
「日本人の配偶者等」が認められるには法律上の婚姻関係が成立し、かつ婚姻が実体を伴うものであること。
『最高裁平成14年10月17日判決』
(略)日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを
本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づく者と解される。
この趣旨に照らせば、日本人との間に婚姻関係が法律上存続している外国人であっても、その婚姻関係が社会生活上の
実質的基礎を失っている場合には、その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することはできない。
(後略)
【日本人の配偶者等の在留資格から永住者への変更】
「日本人の配偶者等」在留資格が得られれば就労制限はありませんので、
日本人同様に扱われ安定した生活を営むことができます。
実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していていること。
現に最長の在留機関をもって在留している場合は永住者の許可申請が可能となります。
【短期滞在から配偶者ビザへの変更】
短期滞在ビザから他の在留資格の変更は、法令上も原則認められていません。
しかし、合理的な理由があれば認められる可能性があります。
入管法において、短期滞在から他の在留資格変更は「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることがあります。
「やむを得ない特別の事情」の有無については、様々な状況を総合的に鑑み出入国在留管理局が決定します。
「日本人の配偶者等」の在留資格への変更においては、事前に交渉、文書の提出が必要となります。
出入国在留管理局の申請も、通常の窓口では受け付けてもらえず、別の窓口に「特別の事情がある」として
担当官に理由についての文書作成の上、書類等をチェックしてもらい事前交渉してから承認を得なければなりません。
何も準備せずに、入管に行っても突き返される可能性がある為、変更をご希望の方はご相談ください。
【婚姻破綻している方】
婚姻関係が冷却している場合、同居しお互いの協力扶助の活動が事実上行われなくなり、
離婚調停や離婚訴訟が継続し婚姻関係の修復できる可能性が少しでもあるのであれば
「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は存続しています。
離婚調停、又は離婚訴訟中で日本人配偶者の協力が得られなくとも在留資格更新は可能ですので、
弊所までご相談ください。
【離婚・死別の場合】
※「日本人の配偶者等」の在留資格を取得後、離婚や死別に至った場合は、
許可要件に該当していれば他の在留資格へ変更が可能ですのでご相談ください。
【その他】
「年齢差のある結婚の場合」
「交際期間の短い結婚の場合」
「ご収入や資産などのご不安」
「申請したが不許可(不交付)だった」など
国際結婚の仲人として24年間、多くのカップルを媒酌してきました。(ブライダルサロン吉祥)
色々な事情を抱えたカップルも少なくありませんが、皆さん日本で幸せに生活しております。
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