【老親扶養】
外国から親を呼び寄せるための在留資格が存在せず、一般的には「短期滞在(親族への訪問)」
などで入国する以外に方法はなく、長期的に日本で生活することはできません。
しかし、法務大臣が人道的な見地からやむを得ない 特別な事情がある場合に
「特定活動(老親扶養・告示外)」の在留資格が許可されます。
【例外措置】
在留資格の具体的な要件などは明確にはなっておらず、法務大臣が人道的に認めざるを得ない特別な状況以外は許可されません。
特例的な取り扱いであり、特段の事情があると認められる場合は「特定活動(老親扶養・告示外)」が許可されます。
また、申請は事前に入国管理局に相談をしてから申請を受理してもらう流れになります。
明確な基準がないので、外国人高齢者の受け入れには慎重であることが前提になります。
【申請の条件】
『扶養者/子』
① 在留資格:日本人、又は、日本に適法に滞在している外国人で、生活の基盤が日本にあること
② 経済能力:子に親を扶養できる十分な収入や貯蓄があり、かつ、納税義務を履行していること
③ 目的:親を呼ぶ目的が扶養であること
『被扶養者/親』
① 年齢:実親の年齢が高齢であること
(日本人、又は日本に適法に在留する外国人の実親が、概ね70歳以上であること)
② 扶養:本国において親の面倒を看れる親族がいないこと
(親に配偶者がいない、又は別居状態で同居が見込めない理由があること)
③ 独居:本国において親が独り暮らしをしていること
④ 健康状態:医療の必要性や健康状態が考慮されます。日常的に介護を要するなど自力生活が困難であること
※①・②の要件の一部を満たしていない場合でも、人道上配慮を要すべき特別な事情があるときは
許可される可能性があります。ただし、近年これらの事案が許可されるハードルは高くなっています。
※上記の条件について、しっかりと立証することが必要です。提出する立証資料は、多岐にわたります。
【短期滞在から老親扶養の申請方法】
老親扶養ビザは、特定活動ビザの告示外になりますので、在留資格認定証明書交付申請はできません。
まずは、短期滞在ビザ(親族訪問90日間)で日本に来てもらい、その在留期間内に「特定活動」への
在留資格変更許可申請をするという手続方法になります。
【在留期間】
1年間(その都度更新)