・定住者

【定住者】

法務大臣が予め定めた難民や日系人などの地位に該当する外国人が海外から入国する場合と、
日本に滞在する外国人が身分上の変更により取得する場合の2通りがあります。



【定住者告示】

1号・2号:第三国定住による難民の受入れ
3号:日系2世の受入れ
4号:日系3世の受入れ
5号(イ):日本人の子として生まれ「日本人の配偶者等」の資格で在留する者の配偶者
5号(ロ):定住者の配偶者
5号(ハ):定住者の配偶者であって素行が善良であるもの
6号:日本人・永住者・定住者・特別永住者あるいは、その者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年の未婚の実子
7号:本人・永住者・定住者・特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
8号:中国残留邦人、及びその親族

定住者告示とは:法務大臣が告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動。
上記説明は簡潔にしております。

 


【告示外定住】

定住者告示にあたらないが 日本に長期的に安定して在留する必要があり、他に適合する在留資格がない場合


▪オーバーステイの外国人女性が未婚のまま日本人との子を出産し、父親がその子を認知したが母親が子を育てている場合
▪DVによる被害を受けている場合
▪日本人の配偶者等の資格をもっていたが、離婚や死別した場合
▪就労を目的とした資格を10年間更新し続けている場合
▪永住者が出国中に再入国許可期限徒過した場合
▪本国で迫害のおそれがある場合
▪密入国・不法入国・在留期限経過等で、長期にわたり日本に在留している場合

「離婚定住」・・・離婚後、日本在留を希望する場合
 (許可要件)
 ①日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
 ②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 ③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
 ④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

「死別定住」・・・死別後、日本在留を希望する場合
 (許可要件)
 ①配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
 ②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 ③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
 ④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

「日本人実子扶養定住」・・・日本人の実子を監護・養育する者
 (許可要件)
 ①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 ②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれかに該当すること
  a)日本人の実子の親権者であること
  b)現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

「婚姻破綻定住」・・・婚姻は継続中だが、実態上夫婦関係が破綻している場合
 (許可要件)
 ①日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
 ②正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
 ③生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 ④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること


★これらは「告示外」ですので、上記以外でも在留を認めるべき必要性及び日本への定着性が高く、

独立生計要件や素行要件にも特に問題がないような場合には、「特別な理由」があるとして

認められる可能性はあります。



【審査期間】

定住者許可までの標準処理期間は概ね6か月~8か月です。