「経営・管理」の在留資格
経営管理ビザ申請とは、
事業の経営者として行う活動(社長・取締役等)と、事業の管理者として従事する活動(部長・支店長・工場長等)
として行う活動を意味します。実質的に経営や管理に従事する者が日本で仕事をするために必要となる在留資格です。
貿易会社を始めたい・株式会社を設立したい・語学教室を始めたい・料理店を始めたい方などが対象です。
(在留期間は5年・3年・1年・4か月または3か月)
【在留資格該当性】
• 事業所が日本国内にあること
• 事業規模(常勤職員2名以上または資本金500万円以上)を満たすこと
• 事業計画により事業の適正性・安定性・継続性を示せること
• 事業の経営又は管理に実質的に参画していること
• 事業の経営、又は管理について3年以上の経験があること
• 日本国内で安定した生活を営むことができる一定の収入を得ることできること
1 現在、海外にいる外国人が「経営・管理」在留資格を取得する場合・・・[認定証明書交付申請]
(査期間は:約1ヶ月~約3ヶ月)
2 現在、日本在留の外国人が在留資格を「経営・管理」に変更する場合・・・[在留資格変更許可申請]
(審査期間は:約2週間~約1ヶ月)
3 現在、経営管理の在留資格を既に持っている方が更新(延長)する場合・・・[在留期間更新許可申請]
(審査期間:約2週間~約1ヶ月)
【経営・管理 在留資格取得の流れ】
1 株式会社の基本事項を決める。
・会社名(商号)、会社住所、事業目的、発起人(株主)、発起人の出資額、役員などを決めます。
2 定款を作成する。
・1の基本情報のほかに株式に関する取り決め、会社の意思決定機関の取り決め、決算等。
3 公証役場で定款を認証する。
・作成した定款を公証役場で認証する。
4 会社の資本金を振込みます。
・定款認証の後に発起人の個人口座(日本の銀行)に資本金を振り込みます。
5 法務局へ法人設立登記をする。
・法務局へ法人設立登記と会社代表印の登録を行います。登記申請日が会社設立日となります。
6 税務署へ各種届をする。
・法人設立届・青色申告承認申請・給与支払い事務所等の開設届・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請
・棚卸資産の評価方法の届出・減価償却資産の償却方法の届出
7 営業許可が必要な事業の場合は許認可を取得する.
・許認可の必要な事業の場合は経営管理の在留資格申請前に取得する必要があります。
8 入国管理局へ「経営・管理」の在留資格申請をする。
・会社を設立し全ての準備が整ったら在留資格申請書、会社の書類、各種証明書等の書類をもって入国管理局へ申請します。
9 株式会社設立後にすること、その他。
・各法人税(都道府県税事務所・市町村役場等)・保険や年金(年金事務所)
・労働法に関する届出(労働基準監督署)・雇用保険(ハローワーク)・法人口座の開設
---【経営・管理】---
「在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請」に必要な共通書類
□ 在留資格認定証明書交付申請、若しくは在留資格変更許可申請
□ 証明写真(縦4cm×横3cm)
□ 切手貼付返信用封筒(認定申請の場合)
□ 理由書
□ パスポート
□ 在留カード(変更・更新の場合)
---【経営・管理】---
「在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請」に必要な書類一覧
---招聘会社が上場企業(以下のいずれか)---
□ 四季報、又は 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
□ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書(写し)
---招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受領印のあるものの写し)
□ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
---法定調書合計表を提出された団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受領印のあるものの写し)
□ 日本法人の会社役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款、又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(写し)
□ 外国法人内の日本支社に転勤、又は会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
□ 日本において管理者として雇用される場合
・労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することの証する文書
・申請人が関連する職務に従事した機関並びに活動内容及び機関を明示した履歴書
・大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された学校の証明書
□ 事業内容を明らかにする資料(下記のいずれか)
・法人の登記事項証明書(写し)
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
□ 事業規模を明らかにする資料
・常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票
□ 事務所の不動産登記事項証明書、又は賃貸借契約書
□ 事業計画書(写し)
□ 直近年度の決算文書(写し)
---法定調書合計表を提出していない団体・個人---
□ 日本法人の会社役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款、又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(写し)
□ 外国法人内の日本支社に転勤、又は会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
□ 日本において管理者として雇用される場合
・労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することの証する文書
・申請人が関連する職務に従事した機関並びに活動内容及び機関を明示した履歴書
・大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された学校の証明書
□ 事業内容を明らかにする資料(下記のいずれか)
・法人の登記事項証明書(写し)
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
□ 事業規模を明らかにする資料
・常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票
□ 事務所の不動産登記事項証明書、又は賃貸借契約書
□ 事業計画書(写し)
□ 直近年度の決算文書(写し)
□ 給与支払事務所等の開設届出書(写し)
□ 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し)
□ その他
・最終学歴の卒業証明書(写し)
・事業に関連する資格を証する書類(写し)
・法人名義の通帳(写し)
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
---【経営・管理】---
「在留期間更新許可申請」に必要な書類一覧
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート、及び在留カード
□ 証明写真(縦4cm×横3cm)
□ 理由書
---招聘会社が上場企業(以下のいずれか)
□ 四季報、又は 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
□ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書(写し)
---招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受領印のあるものの写し)
---法定調書合計表を提出された団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受領印のあるものの写し)
□ 直近年度の決算文書(写し)
□ 直近年度の住民税の課税証明書、及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
---法定調書合計表を提出していない団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受領印のあるものの写し)
□ 直近年度の決算文書(写し)
□ 直近年度の住民税の課税証明書、及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
□ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他それを明らかにする資料
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。