【帰化許可申請】
帰化許可が下りると、日本国籍を取得することができます。
日本国籍を取得すると、社会保障、選挙権、公務員試験の受験資格など、
日本国籍を持つ者にしか与えられない様々な権利や特典が得られるようになります。
▪普通帰化の条件は下記の条件です
(1)居住条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2)能力条件:18歳以上で行為能力を有すること(家族で申請する場合の未成年には適用なし)
(3)素行条件:素行が善良であること
(4)生計条件:自己又は家族によって安定した生計を営めること
(5)重国籍防止条件:国籍を有さず、又は日本国籍取得によって、母国籍を喪失すること
(6)不法団体条件:日本政府に対して破壊行為などを企て、若しくは主張し、又はこれを主張する政党等を結成、
若しくは加入したことがないこと
(7)日本語能力条件:小学2年生程度の国語力を有すること
▪簡易帰化の条件緩和
「居住条件が緩和される者」
・日本国民であった者の子で引続き3年以上日本に住所を有する者
・日本で生まれた者で引続き3年以上日本に住所を有する者
「居住要件と能力要件が緩和される者」
・日本国民の配偶者で引続き3年以上、日本に住所を有する者
・日本国民の配偶者で婚姻の日から3年経過し、かつ引続き1年以上日本に住所を有する者
「居住要件と能力要件と生計要件が緩和される者」
・日本国民の子で日本に住所を有する者
・日本国民の養子で引続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の際に未成年であった者
・日本の国籍を失った者
・日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引続き3年以上日本に住所を有する者
【下記の方は事情によっては許可される可能性があります、事前にご相談ください】
▪別居している家族で仕送りを受けている学生の場合
▪再婚して、前の配偶者との子を養子とした場合
▪一時的に生活保護を受けている場合
▪無職や年金生活者、又は預貯金が無い場合
▪転職後、間もない場合や職歴が多い場合
▪雇用形態が契約社員や派遣社員の場合
▪会社経営や個人事業主の方で1年目の決算が終わったばかりの場合
▪外国人夫婦が同時に帰化許可申請する場合
▪うっかり在留更新期間を失念してオーバーステイとなり在留特別許可により在留している場合
▪オーバーステイとなり、在留特別許可として在留している場合
▪交通違反・税金未納がある場合
▪内縁関係にある場合、又は不倫関係にある場合
▪実刑有罪判決、又は執行猶予付き有罪判決の前科のある場合、経過期間によります