原則「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更申請は認められておりません。
「短期滞在」はビザですので「在留資格」ではないので変更はできないのです。
ただし、例外があります。
【やむを得ない特別な事情】があれば、認められることがあります。
「1」
短期滞在90日ビザ(査証免除含む)で入国し、地方出入国在留管理局において「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をし、
滞在期間中に在留資格認定証明書が許可された場合、続けて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をする方法。
「2」
短期滞在90日ビザ(査証免除含む)で入国し、その後の滞在期間中に速やかに婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始している場合には、
「やむを得ない特別な事情」があるものとして地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」に在留資格の変更許可申請を受け付けてもらえる
可能性があります。ただし原則的には在留資格認定証明書交付申請を行う必要がありますので、入管局では短期滞在ビザから配偶者ビザへの
変更申請が必ず受理される保証はありません。
※当事務所では短期滞在90日ビザで来日し婚姻手続きが完了しているケースにおいて、配偶者ビザへの変更を希望されている場合、
申請書類一式の作成から入管での配偶者ビザへの変更申請の受理交渉までを承ります。