国民健康保険料の納付状況と在留資格について
「2027年6月施行予定」国民健康保険料の滞納は、在留資格(ビザ)の更新・変更審査に大きく影響します。
【 主な変更点】 情報連携の開始(2027年6月より予定)
出入国在留管理庁(入管)と市区町村等の間で、国民健康保険料・国民年金保険料の納付情報がオンラインで共有されるシステムが導入されます。
※「未納滞納でビザの更新・変更が不許可になり始めるのが2027年6月(それまでは不許可にならない)。」という意味ではありません。
すでに、入管は、単独で独自に事実調査権(入管法第19条の 37)を持っているため、 外国人の国民健康保険の未納滞納の情報を取得することができています。
【審査への反映】
在留資格の更新・変更審査の際、保険料の滞納状況が確認され、長期間・高額な滞納など悪質なケースは、不許可となる可能性が高まります。
【目的】
社会保障制度の公平性・持続可能性を確保するため、公的義務の履行を審査で厳格に評価します。
【 滞納がある方へのお願い】
入国警備官は、調査のため関係人に対し、出頭を求めることができますので、直ちに各市区町村の窓口へご相談ください。納付計画(分納など)を立て、速やかに滞納を解消してください。
※ 2025年10月の審査ガイドライン改正があったため、今後は、永住以外の他のビザ(就労ビザや配偶者系ビザ等)の更新・変更の申請でも、未納滞納を理由として不許可にされてしまう可能性が高くなっていきます。
ニュース一覧
【重要】「経営・管理」許可基準の大幅な改正について
【令和7年10月16日施行】
「経営・管理」の在留資格について、事業の実態確保と適正な制度運用を目的として、許可基準が大幅に見直されました 。
⚠️ 主な改正ポイント(現行要件との比較)
【補足事項・留意点】
• 事業所について:改正後の規模に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは原則認められません 。
• 公租公課の履行確認:在留期間更新時には、労働保険、社会保険、国税・地方税など、事業所として納付すべき公租公課の
履行状況が厳しく確認されます 。
• 既に在留中の方への経過措置:既に「経営・管理」の在留資格をお持ちの方は、施行日から3年間(令和10年10月16日迄)
に更新申請を行う場合、改正後要件に適合しない場合でも、経営状況等を踏まえて許否判断が行われます 。
短期滞在(90日)から日本人の配偶者等への変更
原則「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更申請は認められておりません。
「短期滞在」はビザですので「在留資格」ではないので変更はできないのです。
ただし、例外があります。
【やむを得ない特別な事情】があれば、認められることがあります。
「1」
短期滞在90日ビザ(査証免除含む)で入国し、地方出入国在留管理局において「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をし、
滞在期間中に在留資格認定証明書が許可された場合、続けて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をする方法。
「2」
短期滞在90日ビザ(査証免除含む)で入国し、その後の滞在期間中に速やかに婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始している場合には、
「やむを得ない特別な事情」があるものとして地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」に在留資格の変更許可申請を受け付けてもらえる
可能性があります。ただし原則的には在留資格認定証明書交付申請を行う必要がありますので、入管局では短期滞在ビザから配偶者ビザへの
変更申請が必ず受理される保証はありません。
※当事務所では短期滞在90日ビザで来日し婚姻手続きが完了しているケースにおいて、配偶者ビザへの変更を希望されている場合、
申請書類一式の作成から入管での配偶者ビザへの変更申請の受理交渉までを承ります。
婚姻届けの際の必要書類について

【婚姻届けの際の必要書類について】
令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が不要になります。
結婚する2人の本籍地が同じ市区町村内にあり、その市区町村の役所に婚姻届を提出する場合です。
戸籍謄本は本籍地の役所で管理されているため、わざわざ提出しなくても役所内で確認できるからです。