・短期滞在

【短期滞在】

短期滞在ビザは、本邦に短期滞在して行う
「観光・保養・スポーツ・親族訪問・見学・講習・会合の参加・業務連絡、その他これらに類似する活動」


【短期滞在ビザの在留期間】

「15日」「30日」「90日」の3種類です。
商用のため短期滞在で来日できますが収益を伴う仕事は行うことができません。
資格外活動許可についても原則として許可されません。


【短期滞在ビザの申請】

短期滞在ビザは在外日本大使館・総領事館に申請します。
国によっては、在外日本大使館・総領事館の指定代理機関を通して申請することもあります。


【短期滞在ビザ申請書類】

招聘人・身元保証人が用意する申請書類は日本で準備します。
申請書だけでも多数あります(申請書・招聘理由書・招聘経緯書・身元保証書・滞在予定書・申請人名簿)
申請において特に重要なのは、招聘理由書です。
招聘人と申請者との関係や招聘しなくてはならない理由を詳細に説明しなければなりません。



・申請して不許可になった場合は、同じ理由で再申請するには6ヶ月間できません。
・短期滞在が許可になったら、3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
・短期滞在を延長(更新)したい場合、相当の理由が必要となります。


【親族訪問手続の流れ

① 招聘人、及び身元保証人は日本で用意する申請書類等の作成、及び公的書類等を準備します。
② 作成した書類と取得した書類等を外国の申請人へ送付します。
③ 申請人が用意する書類(申請書・写真・旅券・戸口簿写・居住証・親族関係公証書・在職証明書等)
④ 申請人は、書類が全て揃いましたら在外公館(日本大使館/総領事館)又は代理申請機関に申請する。
⑤ 審査期間は1週間ほどです。
⑥ 短期滞在ビザ発給から、有効期間(3か月)内に日本に上陸します。


【数次有効の短期滞在(商用目的・文化人・知識人等)】

●滞在期間・有効期間

滞在期間:15日,30日又は90日
有効期間:1年,3年,5年又は10年


●商用目的の方

次の1及び2のいずれの条件も満たす方
1. 1回目の渡航目的が商用目的である方(主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方)
2. 次の(1)~(6)のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注)を含む)
(1)国営大中型重点企業の常勤者
(2)中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業の常勤者
(3)日本国内に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業のうち,ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に所在する日系企業商工会の会員企業の常勤者
(4)日本国内,中国又はその他の国の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等 の常勤者
(5)日本国内の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
(6)過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回 の渡航歴がある有職者,
   又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者


●文化人・知識人等の方

次の1及び2のいずれの条件も満たす方
1.1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方
2.次の(1)~(6)のいずれかに該当する方
(1)相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等)・自然科学(理学,工学,医学等)の研究者
(2)弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者
(3)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
(4)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方
(5)大学の学長,副学長,教授,副教授及び講師(常勤の方に限る)
(6)国公立の研究所及び国公立の美術館・博物館・図書館の課長職以上の方


最新のビザ免除措置国一覧表はこちら (外務省のHPが新しいタブで開きます。)