【資格外活動】
在留資格には、それぞれ行うことのできる活動が定められています。
在留資格該当性のない就労活動を行う場合は法務大臣の許可が必要となります。
資格外活動が許可される前に就労活動を始めることは違法行為となりますのでご注意ください。
【要件】
① 本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲であること。
② 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
③ 現に有する在留資格の当該機関が資格外活動に同意していること。
④ 風俗営業等に当たらないこと。
【包括許可】
「留学」在留資格の方:教育・研究を補助する活動は許可不要
「家族滞在」在留資格の方:扶養者の収入を超える活動は不可
「特定活動」在留資格の方
「教育・技術・人文知識・国際業務・技能」で公共団体等との雇用契約により活動する方
※ 1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間では,1日に8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)
又は報酬を受ける活動を行う場合は,資格外活動の包括許可が必要となります。
【個別許可】
① 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
▪対象となる方
(ア)「留学」在留資格をもって大学(短期大学を除く)に在籍し,
インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方。
※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(イ)「留学」在留資格をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方。
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
雇用主である企業等の名称、所在地を指定して許可されます。
(注)上記に該当しない場合であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,
※ 1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
【個人事業主等】
客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となります。
※活動内容によっては資格外活動許可ではなく、在留資格変更となる場合がありますのでご相談ください。