業務案内


【居住資格】( 身分系)

 

日本人の配偶者等 (5年・3年・1年又は6月)
・日本人の配偶者、日本人の特別養子、又は日本人の子として出生した者に対する在留資格
永住者の配偶者等(5年・3年・1年又は6月)
・永住者等の配偶者、又は永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者に対する在留資格
定住者 (5年・3年・1年・6月又は法務大臣の指定期間)
・法務大臣が特別な理由を考慮して在留を認める在留資格(離婚後、連れ子、日系三世等)
永住者 (無期限)
・法務大臣が永住を求める者(法律上要件と日本継続在留要件を満たす者)に対する在留資格




活動資格】 (就労系)


経営・管理(5年・3年・1年・6月・4月又は3月)
・日本において貿易その他の事業の経営を行う活動、又は事業の管理に従事する活動における在留資格
技術・人文知識・国際業務 (5年・3年・1年又は3月)
・日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動における在留資格
企業内転勤(5年・3年・1年又は3月)
・外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるための在留資格
技能(5年・3年・1年又は3月)
・外国から受け入れる熟練技能労働者のための在留資格
特定技能(1号:1年・6月又は4月 2号:3年・1年又は6月)
・1号:受入れ分野で即戦力として活動できる知識または経験を有する外国人向けの在留資格
・2号:長年の実務で身につけた熟練した技能を要する外国人向けの在留資格
特定活動(5年・3年・1年・6月・3月又は法務大臣の指定期間)
・法務大臣が個々の外国人について事情などを考慮して特に在留を認める在留資格
特定研究活動・特定情報処理活動・告示外特定活動、その他扶養を受ける配偶者又は子

<非就労資格>

家族滞在 (扶養者と同じ期間=法務大臣指定期間)
・日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるための在留資格
短期滞在 (90日・30日・15日)
・日本に短期滞在して行う観光、親族訪問、短期商用者等の活動をするための在留資格

<その他の申請>

帰化 許可(日本国籍取得)
・元の国籍を喪失して日本国籍を取得し、日本人になるための手続きです
在留特別許可
・特別に在留を許可すべき事情があると判断された者に法務大臣が裁量により与える在留許可
資格外活動許可 (28時間以内/週・長期休業期間中は8時間/日)
・留学生や家族滞在では就労が認められていませんが、現在留資格に支障のない範囲で許可を得る在留資格