在留期間更新申請等をした場合に「在留期間の特例」という制度が平成22年7月1日から始まりました。
この制度は、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をすれば、
在留期間が満了した後も申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日の
どちらか早い日まで、引き続きそれまでの在留資格で在留することができます。
従来の在留資格が就労可能である場合(資格外活動の許可は除く)「特例期間」の間も引き続き就労することができます。
【申請が不許可になった場合】
新たな申請が不許可となった場合、出国準備のため「特定活動」ビザを申請します。
この「特定活動」ビザの申請は「31日」もしくは「30日」の在留期間が与えられ
これ以降の在留は、不法在留となりますので、期間内に出国しなければなりません。
※特例期間が受けられるのは31日以上の在留資格、(短期滞在ビザを含む)がある者に限られます。