在留期間の特例

在留期間更新申請等をした場合に「在留期間の特例」という制度が平成22年7月1日から始まりました。

この制度は、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をすれば、

在留期間が満了した後も申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日の

どちらか早い日まで、引き続きそれまでの在留資格で在留することができます。

従来の在留資格が就労可能である場合(資格外活動の許可は除く)「特例期間」の間も引き続き就労することができます。

 

【申請が不許可になった場合】

新たな申請が不許可となった場合、出国準備のため「特定活動」ビザを申請します。

この「特定活動」ビザの申請は「31日」もしくは「30日」の在留期間が与えられ

これ以降の在留は、不法在留となりますので、期間内に出国しなければなりません。

※特例期間が受けられるのは31日以上の在留資格、(短期滞在ビザを含む)がある者に限られます。

 

「31日」と「30日」の違いについて

帰国する準備のための期間として1か月程度が与えられますが、「31日」と「30日」このわずか1日の違いが、

ビザの取り扱いを大きく左右します。

31日の場合は「特例期間」が利用できますが、30日の場合は使えません。

「特例期間」とは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請中に在留期限を迎えてしまっても、最大で2か月間に限り、

日本に在留できるという制度です。(上図参照)

すなわち、「31日」を与えられた場合、帰国せず再申請して期限内に結果が出なくても特例期間が受けられます。

「30日」の場合は期限内に結果が出ず期日を過ぎると不法滞在となります。