・永住者

【永住者】

法務大臣は、永住する者が日本の国益に合致すると認めた場合に限り、許可することができます。
① 素行善良要件:素行が善良であること
② 独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産と技能を有すること
③ 国益要件:法務大臣が日本の利益に合致すると認めた者
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者、又は子は①②の要件不要

永住者は、日本の国籍を持たずに日本に永住する権利を持ちます。
永住者は、在留の活動や期間に制限を受けず、日本での居住や就労を自由に行うことができます。


【審査確認対象期間】

★申請時の直近5年以上日本に在住
※高度専門職70点以上:申請時の直近3年以上
※高度専門職80点以上:申請時の直近1年以上
※配偶者:婚姻期間3年以上、日本在留が1年以上
※定住者:日本在留が5年以上

※現に有する在留資格の最長の在留機関をもって在留していることが必要です。


【永住者申請、審査期間】

永住者許可までの標準処理期間は概ね4カ月~最長約1年です。
なお、審査段階で追加資料を要求される場合などは、審査が長くなることがあります。