【永住者】
法務大臣は、永住する者が日本の国益に合致すると認めた場合に限り、許可することができます。
永住者は、日本の国籍を持たずに日本に永住する権利を持ちます。
永住者は、在留の活動や期間に制限を受けず、日本での居住や就労を自由に行うことができます。
【永住資格要件】
(1)素行善良要件:素行が善良であること
▪法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
▪日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられていないこと。
(2)独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産と技能を有すること
▪日常生活において公共の負担にならず生活保護を受給しておらず、いわゆる自活することが将来においても可能と認められること。
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者、又は子は(1)(2)の要件不要
(3)国益要件:法務大臣が日本の利益に合致すると認めた者
『日本継続在留要件』
▪原則として引続き10年以上日本に在留し、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって直近において
引続き(継続して)5年以上在留していること.
※『特例』申請時
①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
②定住者(難民の認定を受けた者含む)の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③高度専門職 3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められるもの
④高度専門職 1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められるもの
『公的義務の履行』
(住民税の課税証明書・納税証明書)
▪技人国、家族滞在、定住者からは直近5年分
▪日本人・永住者の配偶者等、高度専門職70P以上は直近3年分
▪高度専門職80P以上は直近1年分
(国税の納付状況を証明する資料)
▪源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,
相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
『最長の在留資格』
現に有する在留資格の最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
【永住者申請、審査期間】
永住者許可までの標準処理期間は概ね4カ月~最長約1年です。 なお、審査段階で追加資料を要求される場合などは、
審査が長くなることがあります。
※『前科前歴』
もし前科前歴があれば、事実として存在する以上は申請の際に正直に申告し、深い反省の情を述べた上で、二度と法違反を犯さない旨を具体的根拠をもって固く誓約する旨の書面を提出するべきです。再犯をしないことにつき、なぜそう誓約でき、なぜ当該誓約の遵守が担保されるのかについて具体的な根拠を適示する必要があります。入管当局は永住審査において必ず前科照会を行うので前科の存在を隠す事はできません。