・不許可からの再申請

【不許可からの再申請】

入管への申請は不許可(不交付)になることは珍しくありません。

それは、入管法が入管当局に広範な裁量を与えていますので、同じ事実に基づいた申請であっても、

申請の提出資料や立証説明の仕方によって結果が異なるからです。

なので、一度不許可(不交付)になっても諦めずに再度申請を試みてください。


不交付通知書には不交付理由が簡潔に書かれます。

その簡潔に書かれた理由を理解し不交付原因を探るのは大変難しいものがあります。

そのまま、やみくもに内容を変えて再申請しても許可されるのは難しいと思います。

不許可(不交付)実績は記録されます。簡潔に書かれた理由により再申請した際に、

最初の申請から少しでも矛盾が生じると不許可となることがあります。

2度目の申請は、1度目の申請よりもより厳しく難しくなるからです。

なので、入国管理局へ不許可(不交付)原因を聞きに行く必要があります。

理由説明を聞けるのは一度だけで、説明には入管法に関する話もあり、

些細なことも逃さずに不許可(不交付)原因を聞きだし、その要因についても聞き出さなくてはいけません。

その他、不許可(不交付)の要因に係る立証書類や不足書類も確認しなくてはいけません。

再申請のヒントを聞き出すには「入国管理局長承認申請取次行政書士」である専門家に依頼することが最善です。




◆主な申請不許可事由

▪関係証明が不十分:説明不足や立証資料不足、入国審査官に誤解を生むようなことを記載してしまった。

▪申請人または保証人の要件不足

▪提出書類内容不備



不許可(不交付)の通知

 不許可(不交付)の通知には明確な不許可理由が書いていませんので、

 申請先の入国管理局へ行き、説明担当官に再申請についての対応を聞く必要があります。

▪行政手続法8条では<理由提示>という条文があるのですが、

 必ずしも説明担当官にすべての不許可理由を告げる義務はありません。

 それは行政手続法3条で適用除外となっているからです。

※行政手続法8条<理由の提示>

 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、

 申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。

※3条1項10号<適用除外>

 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導



不許可から短期滞在へ

 不許可になると「短期滞在」へ促されることがあります。

 「短期滞在」のスタンプの横に「出国準備期間」のスタンプを押され「帰国の誓約書」を提出させます。

 そのような不許可後に「短期滞在の在留資格」を得た場合、当初の不許可処分を争えなくなることがあります。



不許可理由をよく理解し聞き出す

 説明担当官から不許可理由として言われなかったから大丈夫と判断して再申請したら、

 「ほかの違う隠れた問題点」によって再度不許可になったという話はよく聞きます。

 なので、説明担当官に不許可理由全ての説明義務は無いので、上手に問題点を聞き出さなくてはいけません。

 説明担当官の言葉や態度から「再申請のヒント」を粘り強く探り出すことが重要です。



気を付けること

不許可理由の説明を聞く際に気を付けなくてはいけないことは、

説明担当官に不許可になったことの憤りをぶつけてはいけません。

ましてや、抗弁や言い訳をする場ではありません。

再申請の対応を聞けるものも聞けなくなります。

その場で不許可がくつがえすことは100%不可能です。

不許可(不交付)の場合、前回と同じ内容で申請をしてもダメです。

入国管理局長届出申請取次者である専門員が同行し、不許可理由を確認し、不許可原因を分析して再申請の準備をいたします。

再申請は「入国管理局長承認申請取次行政書士」である専門家にご相談ください。