・在留特別許可(オーバーステイ)

【在留特別許可】

「退去強制」
① 不法入国をしたもの
② 不法残留をしたもの
③ 資格外活動をしたもの(報酬を受ける活動を専ら行っていることが明らか)
④ 一年を超える懲役に処せられたもの



※ 退去強制は、外国人にとって重大な不利益処分なので、誤って強制送還されないように、
  入管法上複数の担当官(調査や審査の過ちを隠蔽しない様に)が手続きに関与し細かく規定されています。



「退去強制までの流れ

① 入国警備官が違反の事実調査をして調書作成→入国審査官に身柄引き渡し。

② 入管法違反容疑あり→収容令書により収容(30日間、最長60日間)

③ 入国審査官が違反を審査(退去強制の対象かを客観的に判定)

④ 判定により、主任審査官が退去強制令書発付→(退令による収容)又は放免となります。

⑤ 決定に納得できない場合は3日以内に特別審査官に口頭審理を請求し、特別審査官による聞き取りが行われます。

⑥ 特別審査官による口頭審理の結果に納得ができない場合は、3日以内に法務大臣に異議の申出(入管法49条)ができる。

⑦ 法務大臣等により異議申出に理由が無いと判断されたら退去強制令書発付、理由があると判断されたら放免されます。

⑧ 「理由が無い旨の裁決」と「退去強制令書発付」された後に、法務大臣等に理由無し裁決の取消し、

  又は撤回と在留特別許可を求める再審情願をすることができます。

出国は自費、用意できるまで収容される。

 

 

退去強制手続及びの出国命令手続きの流れ



【仮放免】

保証金(300万を超えない範囲)かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務などの条件が付されます。

仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免許可は取り消され、納付した保証金は没収されます。



【在留特別許可】(入管法50条)

法務大臣が「異議申出に理由が無い」と判定した場合でも、次の要件に該当するときは在留を特別に許可することができる。

① 永住許可を受けているとき

② かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき

③ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき

④ その他、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

※ ④については、日本に居てもよいプラスの理由(積極要素)と、日本に居ては困るマイナスの理由(消極要素)

  の両方を考慮して判断されます。



【積極要素】

① その外国人が日本人の子であること

② その外国人が日本人との実子(未成年・未婚)を扶養している

③ その外国人が日本人と法的に婚姻が成立し、同居等の実態がある

④ その外国人が小学校・中学校に在学している実子と同居し扶養している

※【その他の積極要件】

・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、と婚姻している場合
・日本での在留が長期で日本に定着しているもの
・自ら不法滞在であることを入国管理局に申告したもの

※人道的配慮を要する特別な事情がある場合や、日本人や日本社会との身分的つながりを重視し、積極要素として扱う
(永住許可に関するガイドライン同様の発想)

※夫婦ともに生活能力が低く公共の負担になっている場合は慎重に検討
①は、(外国人妻の連れ子)養子も含む
②は、離婚後、その子を扶養している場合も含む
④は、親も子も外国人で、子が在学中で日本語しかできず日本社会にとけこんでいる


※在留特別許可に係るガイドライン(出入国在留管理庁)参照



【消極要素
① 重大犯罪により刑に処せられたことがある

② 違反や反社会性の高い違反

③ 密航、偽装旅券で入国

④ 過去に強制退去を受けたこと

⑤ 日本語能力欠如や生活・就労能力の疑わしく社会保障の負担にある

※①は、麻薬犯罪等
 ②は、不法就労助長、不法滞在の助長、偽装滞在の助長



【出国命令制度】

自ら、出入国在留管理局へ出頭した場合は、収容されることなく出国することができます。

日本に入国できない期間は1年間です。

強制送還された場合、日本に入国できない期間は5年間、事情によっては10年間です。

【出国命令制度の要件】

1. オーバーステイのみ対象

2. 速やかに出国を希望し、自ら出入国在留管理局へ出頭

3. 違反が不法残留のみであること

4. 一定の罪により懲役刑等に判決を受けていないこと

5. 過去に強制送還や出国命令により出国したことがないこと

6. 速やかに出国することが確実であること



▪犯罪で警察に捕まってしまった。

▪退去強制令書が発布されてしまった。

▪うっかり更新を忘れ在留期限を徒過してしまった。

※上記内容以外でもご心配やご不安など何なりとご相談ください。