【重要】「経営・管理」許可基準の大幅な改正について

【令和7年10月16日施行】
「経営・管理」の在留資格について、事業の実態確保と適正な制度運用を目的として、許可基準が大幅に見直されました 。

⚠️ 主な改正ポイント(現行要件との比較)


【補足事項・留意点】
• 事業所について:改正後の規模に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは原則認められません 。

• 公租公課の履行確認:在留期間更新時には、労働保険、社会保険、国税・地方税など、事業所として納付すべき公租公課の

 履行状況が厳しく確認されます 。

• 既に在留中の方への経過措置:既に「経営・管理」の在留資格をお持ちの方は、施行日から3年間(令和10年10月16日迄)

 に更新申請を行う場合、改正後要件に適合しない場合でも、経営状況等を踏まえて許否判断が行われます 。

2025年10月15日