【重要】国民健康保険料の納付状況と在留資格について
国民健康保険料の納付状況と在留資格について
「2027年6月施行予定」国民健康保険料の滞納は、在留資格(ビザ)の更新・変更審査に大きく影響します。
【 主な変更点】 情報連携の開始(2027年6月より予定)
出入国在留管理庁(入管)と市区町村等の間で、国民健康保険料・国民年金保険料の納付情報がオンラインで共有されるシステムが導入されます。
※「未納滞納でビザの更新・変更が不許可になり始めるのが2027年6月(それまでは不許可にならない)。」という意味ではありません。
すでに、入管は、単独で独自に事実調査権(入管法第19条の 37)を持っているため、 外国人の国民健康保険の未納滞納の情報を取得することができています。
【審査への反映】
在留資格の更新・変更審査の際、保険料の滞納状況が確認され、長期間・高額な滞納など悪質なケースは、不許可となる可能性が高まります。
【目的】
社会保障制度の公平性・持続可能性を確保するため、公的義務の履行を審査で厳格に評価します。
【 滞納がある方へのお願い】
入国警備官は、調査のため関係人に対し、出頭を求めることができますので、直ちに各市区町村の窓口へご相談ください。納付計画(分納など)を立て、速やかに滞納を解消してください。
※ 2025年10月の審査ガイドライン改正があったため、今後は、永住以外の他のビザ(就労ビザや配偶者系ビザ等)の更新・変更の申請でも、未納滞納を理由として不許可にされてしまう可能性が高くなっていきます。